免税事業者からの仕入れは2026年10月から70%控除|帳簿の税区分を直す手順

ふくまるが2026年10月からの70%控除と帳簿の確認を案内 経費・帳簿

「免税事業者への支払いは、2026年10月から50%控除になる」と覚えていませんか。以前の予定表をそのまま使うと、秋以降の記帳を誤るおそれがあります。2026年度の改正後は、2026年10月から2年間の控除可能割合は70%です。ここでいう割合は、支払額の70%を経費にするという意味ではなく、消費税の仕入税額控除に関する割合です。

この記事では、副業の帳簿を付ける個人事業主が、取引先の登録状況、取引日、会計ソフトの税区分をどの順で確認するかを整理します。2026年10月30日時点の国税庁の案内に基づきます。説明用の計算は架空例であり、実際の申告では採用している計算方式と取引内容を確認してください。

保存する帳簿にも経過措置の対象だと分かる記載が必要です。仕訳に対象区分を残し、請求書等と対応させてください。また、一の取引先からの仕入額が一定額を超える場合などには制限があります。多額の取引がある場合は、国税庁Q&Aの問113で自分の課税期間に該当する条件を確認してください。

まず自分に関係する変更かを確認する

最初に見るのは取引先ではなく、自分の消費税の申告方法です。免税事業者であれば、通常は消費税の申告で仕入税額控除を計算する立場にありません。課税事業者でも、一般課税、簡易課税、適用可能な特例では税額の計算方法が異なります。一般課税で実際の仕入税額を計算する人と、簡易課税で売上から計算する人では、税区分を直したときの影響も違います。

前年の申告書、課税方式の届出、税理士からの案内を並べ、「今年はどの方法で計算するか」を一行でメモします。会計ソフトに消費税の項目があるだけでは、方式が正しく設定されているとは限りません。過去にインボイス登録した、売上が増えた、課税方式の届出をした人は、前年の設定を無条件に引き継がないようにします。

確認事項見る資料確認後の行動
自分の課税・免税登録情報、売上、届出の控え今年の申告の要否を整理する
消費税の計算方式前年申告書と今年の適用条件会計ソフトの事業設定と照合する
相手の登録状況請求書の登録番号、公表情報取引時点の状況を確かめる
取引の日付契約、納品、検収の記録支払日だけで9月・10月を分けない

70%は何に掛ける数字なのか

国税庁の改正特集では、インボイス発行事業者以外からの対象となる課税仕入れについて、控除割合を段階的に縮小する経過措置を案内しています。対象期間や必要な帳簿・書類の保存要件を満たして使う制度です。登録番号のない請求書なら、内容を見ずにすべて同じ処理にしてよいという制度ではありません。

例として、10%対象の取引で税込11,000円、消費税相当額が1,000円の場合を考えます。70%控除の対象として扱える前提なら、仕入税額控除に使う額の考え方は1,000円×70%=700円です。支払額11,000円に70%を掛けて、経費を7,700円に減らす計算ではありません。所得税の必要経費と消費税の控除を同じ欄で考えないことが大切です。

この例は制度の区別を理解するための単純化したものです。税込経理・税抜経理、端数処理、非課税取引、家事使用分などがある場合は、そのまま帳簿へ転記できません。会計ソフトが計算した額と違っていても、手計算へ強制的に合わせる前に、税率と経理方式を確認しましょう。

9月の取引を10月に払った場合は日付から調べる

変更の境目で混乱しやすいのが、納品月と支払月のずれです。たとえば、9月に納品された編集作業の請求書が10月に届き、10月末に振り込まれたとします。「銀行明細が10月だから70%」と機械的に判断せず、取引の成立時点を契約書と検収記録から確かめます。

月をまたぐ継続サービスや、納品後に手直しが続く案件では、一枚の請求書だけでは時点が分かりにくいことがあります。請求書へ勝手に日付を書き加えるのではなく、別メモに契約上の期間、作業完了日、相手から受け取った説明を残します。税区分の判断に迷う取引だけを一覧にすれば、相談時に確認すべき点も絞れます。

入金・出金の連携機能は銀行で動いた日を取得する機能であり、契約上いつ費用が発生したかまで必ず判断するものではありません。購入や検収の記録と支払明細をつなぐ役割は、利用者側に残ります。

会計ソフトは一件試してからまとめて直す

ソフトの更新状況を確認したら、10月の対象取引を一件選びます。元の仕訳を控え、取引日、税率、取引先の登録有無、経過措置の区分を開きます。画面の名称は製品ごとに違うため、「70%」という文字だけで選ばず、ヘルプが説明する対象を確認してください。

  1. 変更前の仕訳一覧と消費税の集計を保存する。
  2. 対象取引一件の資料と税区分を照合する。
  3. 変更後に金額、勘定科目、取引先が意図せず変わっていないか確認する。
  4. 税区分別集計で変更した取引が正しい区分へ移ったか見る。
  5. 問題がなければ、同じ条件の取引だけを順に確認する。

自動仕訳ルールを使っている場合は、過去の仕訳だけを直して終わりにしないことも重要です。同じ相手への翌月の支払いが旧区分で登録されると、毎月手直しが必要になります。ただし、相手が途中で登録事業者になることもあるので、取引先名だけを条件にして永続的に固定する設定は慎重に扱います。

「登録番号なし」の取引を一括置換しない

請求書に登録番号が見当たらない理由には、相手が未登録、別紙に記載、請求書の記載漏れなどがあります。まず相手へ確認し、登録番号がある場合は公表情報と名称・登録時点を照合します。番号らしい文字列を見つけただけで判断を終えないようにします。

また、家賃、保険料、税金などは、支出だからすべて同じ消費税区分になるわけではありません。対象外の取引まで70%控除へ変更すると、かえって集計が崩れます。抽出表には「対象と判断」「対象外」「要確認」の列を作り、要確認を未処理のまま見える状態にしておくと安全です。

税理士に相談する際は「この請求書は何%ですか」だけでなく、自分の課税方式、取引内容、提供期間、相手の登録状況、現在の税区分を一緒に伝えます。回答を受けたら、どの条件を前提に判断したかも保存してください。似た支払いへ広げてよいかを後で確認できます。

ソフト選びでは改正対応と確認画面を比べる

これから会計ソフトを選ぶなら、料金表だけでなく、税区分別の一覧を出せるか、取引に請求書を結び付けられるか、変更前後を追えるかを試します。改正に対応していても、利用者がどの区分を選んだか確認しづらければ、年末の点検に時間がかかります。

取引が少ない人は、まず現在のソフトで対象一件を最後まで確認してみてください。そこで操作に困らなければ、変更だけを理由に乗り換える必要はありません。支払先が多く、資料探しと修正を繰り返している場合は、証憑管理と検索の使いやすさを比較する価値があります。

10月の取引を一件選び、請求書と税区分別集計を見比べてみてください。弥生を検討中なら、一般課税の申告と改正後の税区分に、どの製品・年度で対応するかが確認のポイントです。製品の範囲はやよいの青色申告 オンラインの機能・サポート条件で確認できます。

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年末に直す範囲を広げすぎないコツは、10月分から対象取引を区分して残すことです。正しい割合を知るだけでなく、いつの、誰との、どの取引へ適用したか説明できる帳簿に整えましょう。

点検結果を翌月へ引き継ぐ小さな記録

修正した仕訳には、元資料を探せる番号を付けておくと便利です。「10月分確認済み」という大きなチェックだけでは、翌月に同じ相手から訂正請求書が届いた際、何を見て判断したか分かりません。請求番号、仕訳番号、確認日、確認者、保留理由を一行にまとめます。

表計算へ書き出す場合は、金額だけでなく税区分の名称も出力対象に含めます。書き出したファイルを開き、画面上の名称と同じ意味で読めるか、一件を選んで照合してください。コードだけのCSVなら、コードと区分名の対応表も保存しておきます。半年後に見直す人が自分でも、当時の設定を思い出せるとは限りません。

確認に使った公式情報

国税庁:令和8年度税制改正特集。確認日:2026年10月30日。この記事にはアフィリエイト広告を含みます。

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