YouTube副業が赤字なら確定申告するべき?損益通算と繰越控除

確定申告の基礎

YouTubeの売上より機材代や外注費が多く、年間収支が赤字になることがあります。このとき「赤字だから申告しなくてよい」とは限りません。赤字の扱いは、YouTube収益が事業所得か雑所得かで大きく変わります。

結論:事業所得の赤字と雑所得の赤字は扱いが違う

区分給与などとの損益通算翌年への繰越し
事業所得対象になり得る青色申告などの要件を満たせば可能
業務に係る雑所得原則できない原則できない

国税庁は損益通算の対象を、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得と案内しています。雑所得の赤字は、給与所得などほかの所得から差し引けません。同じYouTube活動でも、所得区分により結果が変わります。

所得区分は赤字を出した年だけ都合よく選べるものではありません。営利性、継続性、活動規模、帳簿保存など、実態を総合して判断します。詳しくはYouTube収益は雑所得?事業所得?をご覧ください。

赤字になる典型例

項目金額
広告・案件収入300,000円
カメラ・パソコン等の当年経費240,000円
編集ソフト・通信費120,000円
外注費・交通費90,000円
年間収支-150,000円

ただし、高額な機材を買った金額がそのまま全額経費になるとは限りません。減価償却や少額減価償却資産の特例を適用した結果、赤字額が変わることがあります。YouTube機材はいくらから減価償却?も確認してください。

事業所得なら給与と通算できる可能性がある

会社員の給与所得があり、YouTube活動が事業所得に該当する場合、事業所得の赤字を給与所得などと損益通算できる可能性があります。結果として課税所得が減り、給与から源泉徴収された所得税の一部が還付されるケースがあります。

還付だけを目的に、趣味的な活動の支出を事業赤字として計上するのは危険です。投稿頻度、収益化の計画、取引記録、専用口座、機材の用途など、事業として説明できる資料を残しましょう。

雑所得の赤字は給与から引けない

YouTube収益が雑所得で、その必要経費が収入を上回っても、赤字を給与所得から差し引くことはできません。同じ雑所得内でも性質の異なる収入がある場合は、単純にすべてを相殺できると決めつけず、区分を確認してください。

赤字だから記録が不要になるわけでもありません。翌年に収益が伸びたとき、過去に購入した機材の取得価額や未償却残高を確認するため、領収書と帳簿は残しておきます。

青色申告の純損失は翌年以後へ繰り越せる

青色申告者に事業所得などの損失があり、損益通算しても控除しきれない純損失が残る場合、原則として翌年以後3年間にわたり繰り越せます。損失が出た年分の確定申告を行い、その後も連続して申告することが重要です。

  • 青色申告の承認を受けているか
  • 期限内に必要な申告書を提出できるか
  • 赤字の計算根拠を帳簿で説明できるか
  • 翌年以後も連続して申告するか

赤字と現金不足は同じではない

会計上は黒字でも、カメラやパソコンを現金で購入したため手元資金が減ることがあります。反対に高額機材を減価償却する場合、支払いは終わっていても経費は複数年に分かれます。銀行残高だけを見て赤字・黒字を判断しないでください。

未入金の案件報酬を売上へ計上している場合も、利益は出ているのに現金がない状態になります。毎月、損益と資金繰りを別々に確認し、売掛金の回収予定も一覧にしましょう。

確認表分かること
損益表収益から経費を引いた利益
口座残高現在使える現金
売掛金一覧今後入金される報酬
固定資産台帳今後計上する減価償却費

赤字年に保存するもの

  • YouTube・AdSenseの月別収益レポート
  • 案件契約書、請求書、入金明細
  • 機材やソフトの領収書
  • 家事按分の計算根拠
  • 固定資産台帳と減価償却計算
  • 投稿履歴や事業計画の記録

会計ソフトを使う場合も、取り込まれた明細が自動的に正しい経費になるわけではありません。私用取引を除き、勘定科目と証拠を確認します。基本手順はYouTube収益の帳簿付け入門にまとめています。

よくある質問

赤字なら住民税申告も不要ですか?

所得税と住民税では手続きが異なります。損失の扱いや自治体への申告要否は住所地の自治体へ確認してください。

開業届を出せば事業所得になりますか?

開業届だけで所得区分が確定するわけではありません。活動の継続性や規模、帳簿などの実態で判断します。

赤字年だけ申告しても繰り越せますか?

純損失の繰越しには申告要件があります。青色申告の状況や提出期限を確認し、翌年以後も連続して確定申告してください。

まとめ

YouTube副業の赤字は、事業所得なら損益通算や青色申告の繰越控除を利用できる可能性があります。雑所得の赤字は給与から差し引けません。まず所得区分を確認し、赤字年ほど帳簿と証拠を丁寧に残しましょう。

参考:国税庁「損益通算」/青色申告制度

公式情報確認日:2026年9月23日。税務上の取扱いは個別事情で異なるため、必要に応じて税務署または税理士へ確認してください。

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