副業アルバイトと業務委託を併用したら?20万円の判定を給与収入と所得で分ける

公式ふくまるがアルバイトと業務委託の所得区分を案内するアイキャッチ 確定申告の基礎

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会社員が週末にアルバイトをし、別に業務委託の仕事も受けた場合、「副業は20万円以下なら申告不要」とだけ覚えると判定を間違えます。アルバイトは原則として年末調整されなかった給与の収入金額、業務委託は収入から必要経費を引いた所得金額を確認し、条件を満たす場合は両者を合計します。給与の手取りや、業務委託の売上だけを足す計算ではありません。

最初に支払いの種類を確かめる

勤務先の指揮命令の下で働き、給与明細と源泉徴収票が発行されるアルバイトは給与として扱います。一方、請求書で仕事の成果に対する報酬を受ける業務委託は、内容や実態により事業所得または雑所得などを検討します。契約書の名称だけで決めず、支払者が発行する書類と実際の働き方を確認してください。源泉徴収票があるか、支払調書・報酬明細なのかを年末に整理すると入口を間違えにくくなります。

本稿は本業の給与が年末調整済みで、各給与が源泉徴収の対象となる一般的な会社員を中心に説明します。給与収入が2,000万円を超える場合など、別の申告要件がある人には、この簡易判定をそのまま当てはめられません。

2か所給与+業務委託の20万円判定

国税庁の「給与所得者で確定申告が必要な人」は、2か所以上から給与を受け、給与の全部が源泉徴収の対象となる人について、年末調整されなかった給与の収入金額+給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えるかを一つの目安として示しています。アルバイトの給与からさらに給与所得控除や交通費、通勤用の服代を独自に差し引いて「副業所得」に直す計算ではありません。業務委託側は報酬の入金額そのままではなく、必要経費を確認した後の所得で見ます。

副業の種類 確認する額 年末に用意するもの
アルバイト・パート 年末調整されていない給与の収入金額 源泉徴収票、給与明細
業務委託 収入-必要経費で計算した所得金額 請求書、入金記録、経費の証憑と帳簿

たとえば副業のアルバイト給与が12万円、業務委託の売上が11万円で必要経費が3万円なら、後者の所得は8万円、判定用の合計は20万円です。「20万円を超える」には該当しない例ですが、後述する他の要件や住民税を別に確認します。アルバイト給与が13万円なら合計21万円となり、この判定では申告対象です。20万円を「それぞれの仕事ごと」に使えるわけではありません。

間違えやすい三つのケース

アルバイトだけが20万円以下でも、業務委託と足す

副業の給与が18万円、業務委託の所得が5万円なら23万円です。両方を別々に20万円と比較して「どちらも不要」としないでください。別の副収入があれば、それも該当する所得の合計へ入るか確認します。

業務委託の売上と利益を取り違えない

売上25万円、仕事に直接必要な経費8万円なら所得は17万円です。アルバイト給与2万円を加えれば19万円になります。ただし、私用と兼ねる支出を全額経費にすることはできません。仕事との関係、利用割合、日付、領収書を説明できる形で残し、所得区分や経費の妥当性は個別に判断します。

「20万円以下なら何も申告しない」と思い込まない

この20万円基準は、一定の給与所得者について所得税の確定申告を要しない扱いです。住民税の申告は自治体の案内に従って別途確認してください。会社員の副収入と住民税の確認順は、20万円以下でも必要になる住民税申告の記事で詳しく整理しています。また、医療費控除や寄附金控除などのために所得税の確定申告をするなら、20万円以下の副収入だけを申告書から除外することはできません。国税庁のQ&Aも、還付申告を行う場合は給与以外の所得を併せて申告する旨を示しています。

源泉徴収票と帳簿を突き合わせる手順

  1. 本業とアルバイト先の源泉徴収票をそれぞれ受け取り、支払金額と源泉徴収税額を確認する。
  2. どの給与が年末調整済みかを確認し、未調整の給与の収入金額を集計する。複数のアルバイトがあれば漏らさない。
  3. 業務委託の年間売上を請求書と入金記録で照合し、必要経費を領収書・利用記録と結び付けて所得金額を計算する。
  4. 未調整給与の収入金額と給与以外の所得金額を合計し、20万円を超えるか確認する。ほかの確定申告要件も国税庁の案内で点検する。
  5. 申告する場合は本業を含む給与と副業の所得をまとめて入力し、二重計上や源泉徴収税額の転記漏れを防ぐ。

給与の全部が源泉徴収の対象となっていない、年末調整が済んでいない、所得控除の状況が特殊といった場合は、上の早見計算だけで結論を出さないでください。国税庁の「源泉徴収の対象とされない給与収入がある場合の確定申告」など、該当する例外を確認する必要があります。副業の契約が給与か報酬か判断しにくい場合も、書類をそろえて税務署または税理士に相談しましょう。

よくある質問

手取りの合計が20万円以下なら大丈夫ですか?

いいえ。副業アルバイトは給与明細の振込額でなく、源泉徴収票に記載された支払金額など、年末調整されなかった給与の収入金額を確認します。業務委託は経費差引後の所得金額です。

副業先で税金が天引きされていれば申告不要ですか?

天引きの有無だけで結論は出ません。所得税の確定申告要件を確認し、申告するなら源泉徴収税額も正しく入力します。住民税の扱いも自治体の案内で別に確認してください。

20万円ちょうどなら絶対に手続き不要ですか?

「超える」と「以下」の境界だけなら該当しませんが、ほかの確定申告要件、還付申告を行うか、住民税の申告は別問題です。給与が源泉徴収対象外など前提が違う場合にも注意してください。

確認した一次情報

税制や自治体の申告案内は更新されます。申告する年分の国税庁・お住まいの自治体の資料で最終確認してください。

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